宿泊約款

Privacy Policy

ご挨拶

お客様へ
 このたびは、ホテル昭明館をお選びくださり、誠にありがとうございます。
私どもは、我が家のようにくつろいでいただくため、安心、安全を守り快適な環境を整えお客様をお迎えしております。
 お客様には、お気付きのことやご要望がございましたら、どうか遠慮なく、具体的にお申し付けくださいませ。
 私どもは、そのご要望にお応えできるよう、またご要望どおりにお応えできないときも、代案をご用意し、誠心誠意対応させていただきますので、その際には暴力や、不必要な大声、乱暴な言葉遣い、執拗に話を繰り返すなど、他のお客様や私どもが、不安や恐怖、危険を感じる行為はお止めくださいませ。
 万が一、私どもからの求めに応じていただけない場合は、私たちの安心、安全を守るため、警察等への通報など関係機関と連携対応させていただくとともに、宿泊約款(第7条)に基づき、宿泊契約を解除することもございますので、予めご承知おきください。


宿泊約款

第1条(適用範囲)

当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
 (1) お客様の氏名
 (2) 宿泊日及び到着予定時刻
 (3) お客様の連絡先
 (4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかったことを証明した時はこの限りではありません。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3) 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。

4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条(申込金の支払いを要しない事とする特約)

前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない事とする特約に応じる事があります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
 (2) 満室により客室の提供ができないとき。
 (3) 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
 (4) 宿泊しようとする方及び宿泊の申込みをしようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
 (5) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (6) お客様が特定感染症(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症及び指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)にかかっている者であるとき。
 (7) 宿泊に関し当ホテルまたは当ホテルの従業員に対し、不当な割引や不当な部屋のアップグレード等の過剰なサービスを繰り返し求める行為、特定の従業員にのみ自身の応対をさせること、もしくは特定の従業員を出勤させないことを繰り返し求める行為、社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為、対面や電話等により長時間にわたって叱責等しながら拘束する行為等、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 (9) 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (10) お客様が、当ホテルの器物を損壊する行為もしくは業務を妨害する行為、または当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、土下座の強要、威圧的な不当要求、当ホテル従業員のプライバシーや人権を侵害する言動その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動を行ったとき、またはかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき。
 (11) 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
 (12) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
 (13) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
 (14) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
 (15) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第6条(お客様の契約解除権)

お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。

第7条(当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 (1) お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
 (2) お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
 (3) お客様が、当ホテルの器物を損壊する行為もしくは業務を妨害する行為、または当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、土下座の強要、威圧的な不当要求、当ホテル従業員のプライバシーや人権を侵害する言動その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動を行ったとき、またはかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき。
 (4) お客様が特定感染症(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症及び指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)にかかっている者であるとき。
 (5) 宿泊に関し当ホテルまたは当ホテルの従業員に対し、不当な割引や不当な部屋のアップグレード等の過剰なサービスを繰り返し求める行為、特定の従業員にのみ自身の応対をさせることもしくは特定の従業員を出勤させないことを繰り返し求める行為、社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為、対面や電話等により長時間にわたって叱責等しながら拘束する行為等、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
 (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 (7) 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
 (8) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
 (9) 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
 (10) この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
 (11) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(4)及び(6)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第8条(宿泊の登録)

お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1) お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートをコピーさせていただきます)
 (3) 出発日及び出発予定時刻
 (4) その他当ホテルが必要と認める事項

第9条(客室の使用時間)

お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日15時より翌日10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
 (1) 午後 1 時までは追加 1 時間・1 部屋につき 1,000円(税別)
 (2) 午後 2 時以降に及ぶ場合は、そのお部屋の 1 泊分の宿泊料金を申し受けます。
3. 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

第10条(利用規則の遵守)

 お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
 (1)正面玄関 午前 1 時に閉まり、午前 5 時に開きます。お部屋のカードキーがあれば 24 時間出入りできます。
 (2)フロント 24 時間
 (3)朝食会場 6 時 30 分~9 時 30 分(9 時までにお入り下さい)
2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

第12条(料金の支払い)

お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカ-ド等又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのちお客様が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
4. 宿泊料金は前払い制になっております。

第13条(当ホテルの責任)

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、その損害を賠償します。
2. 当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
3. 当ホテルが提供する Wi-Fi 等インターネット接続サービスについては、利用者の判断と責任においてご利用ください。当ホテルでは、通信環境・通信速度を保証するものではありません。また、その他の接続品質、利用者の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当ホテルは一切の責任を負いません。
4. 自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当ホテルにおける施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水および施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきましては、当ホテルは賠償の責を負いません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

お客様がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
2. お客様が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、フロントにお預けにならなかったものに関して、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、責任を負いかねます。

第16条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)

お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて14日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合、貴重品についてはこれを最寄りの警察署へ届けるものとします。その他の物品については 3 カ月経過後処分させていただきます。なお、飲食物、雑誌及び衛生環境を損なう懸念のある物品については即日処分とさせていただきます。
3. 当ホテルでは、お客様のお忘れ物につきましては、プライバシー保護の観点から連絡は致しません。(宿泊名簿より持ち主をお探しすることも致しません)持ち主から連絡があった場合のみ、品物を照合しお返しする手続を行います。
4. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
5. 置き忘れられた物品の発送に要する費用につきましては、お客様(所有者)の負担とさせていただきます。
6. 第 1 項及び第 2 項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1 万円を限度としてその損害を賠償します。

第17条(大浴場利用時の手荷物の管理)

大浴場を利用される場合には、貴重品(現金を含む。以下、本条において同じ。)は必ずフロントにお預けになるか、貴重品ロッカーにその用法に従って収納していただくものとします。
2. 貴重品ロッカーに収納又はフロントにお預けになった物品の取扱いは、第15条1項の規定に従うものとします。
3. 貴重品及びカードキーを脱衣篭に入れたまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、盗難もしくは第三者がカードキーを不正利用したことによって生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。

第18条(駐車の責任)

お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
2. 当ホテルは、次の事由によって生じた車両または利用者の損害については賠償の責を負いません。
 (1) 自然災害その他不可抗力による事故および故障
 (2) 当該車両の積載物または取付物が原因で生じた事故
 (3) 当ホテルの責に帰することができない事由によって生じた衝突および接触等における事故ならびに利用者間の一切のトラブル
 (4) 車内のおける物品、貴重品の紛失および盗難。
3. お客様が駐車場の施設等を損傷した時は、その損害を弁償していただきます。
4. 当ホテルは、場内において不正駐車を発見したときには、車両の使用者に不正駐車による損害の賠償を請求いたします。

第19条(お客様の責任)

お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

第20条(客室の清掃)

お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
2. お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。 但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。

第21条(約款の改定)

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。



別表第1 宿泊料金の算定方法(第12条関係)
 
 宿泊料金 内 訳
 基本宿泊料金:室料及びサービス料
 付帯料金:飲食料金及びその他の利用料金
 税金:消費税、入湯税等



 別表第2 違約金(第 6 条関係)

 <14名まで>
  連絡なしの不泊:100%
  当日(15時以降):80%
  当日(15時まで):0%
 <15名以上>
  連絡なしの不泊:100%
  当日(15時以降):80%
  当日(15時まで):50%
  2~6日前:20%
  7日前:10%

<利用規則>

当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。 この規則に違反したときは、宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。



1. 貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。
2. お部屋にご到着なさいましたら、非常口の位置、避難経路のご確認をお願い致します。
3. 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
4. 当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
 (1) 暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用
 (2) ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます)  (3) 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
 (4) 次に定める物品の持ち込み
  (a)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
  (b)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
  (c)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
  (d)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
  (e)著しく多量もしくは重量のある物品
  (f)悪臭を発するもの、ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
  (g)当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
  (h)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
 (5) 公序良俗に反する行為
 (6) 他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
 (7) 館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
 (8) 客室以外の場所での所持品の放置
 (9) 客用以外の施設への立ち入り(屋上、機械室、事務室等)
 (10) 当ホテルが許可する施設以外から飲食物等の出前を取ること
 (11) 大浴場脱衣室でのカメラ・カメラ付きの機器(撮影機能を有するスマートフォンやデジタルカメラ等)の使用及び大浴場内へのカメラ・カメラ付きの機器(撮影機能を有するスマートフォンやデジタルカメラ等)の持ち込み
 (12) ユニットバス内及び大浴場内での染毛・漂白剤等の使用
 (13) 館内備品以外の高熱や騒音を発する機器の使用
 (14) 客室内でお香などを焚く行為その他著しく臭いや煙が発生する行為
 (15) とばくその他風紀を乱す行為および他のお客様に迷惑を及ぼす行為。
 (16) 許可なく客室内の現状を変更するような加工を行う行為。
 (17) 営利を目的とした活動
 (18) その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
5. 客室内での次に定める行為は固く禁止しております。
 (1) 宿泊を目的としない利用
 (2) 外来者との客室での面会
 (3) 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること
6. 駐車場について
 (1) 駐車場のご利用は宿泊者のみとさせていただきます(予約制)
 (2) お客様のご利用時間は、原則としてチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとさせていただきます。
7. 大浴場について
 (1) 入れ墨(タトゥーシール等によるものを含みます。 また、その大きさ及びその施された身体の部分を問いません。)を施された方の大浴場の利用はお断りさせていただきます。
 (2) 当ホテルは、脱衣所内での盗難については、責任を負いかねます。
 (3) 混浴の年齢制限は原則として 6 歳までとさせていただきます。
8. 不可抗力以外の理由により、建造物・備品その他の当ホテルの物品を損傷・汚損された場合は、相当の修繕費を弁償していただきます。また、お部屋のカギを紛失された場合は、再発行手数料として500円をいただきます。

付 則

1. この宿泊約款及び利用規則は、平成 29 年 3 月 23 日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。
2. 当ホテルは、令和 2 年 5 月 14 日宿泊約款第 16 条第 3 項を新設し、同日施行するものとします


お問い合わせ

ホテル昭明館
TEL 055-972-7171
〒411-0036 静岡県 三島市一番町 11-4